最悪警察行きだからね

偽計業務妨害罪は、刑法第233条に規定されている犯罪です。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
虚偽の風説や偽計などの手段で「業務を妨害した」場合には、偽計業務妨害が適用されるのです

ちゃんとした証拠がある場合に批判しような