俺の認識だと民事裁判って実際の損害を対象にするものなんだけど、まだ起こってもない被害(公害)に対しての民事裁判なんてできるの?
ましてや、本人はしっかり廃液処理と注意喚起してるのに
公害に教唆罪があるなら別だけど、それも民事裁判の対象ではない思うんだが