最新のライブ配信が3時間とかあると時系列とか追うの無理だけど
家庭裁判所での裁判は名誉棄損などで
その後地裁でやる(可能性がある)と言っている裁判は
動画コンテンツが無秩序な廃液の不法投棄に繋がるという
社会悪を正すという意味での裁判ということでいいのかな?

廃液の作り方を公開した責任と言うのがどこまで問われるのかは微妙だとは思うが