>>297
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
侮辱罪(刑法231条)は、事実を摘示しないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書問ず、他者を侮辱することを内容とする犯罪である。