かなた
「私は配信で稼いだお金は生活費に使いません
働いて得たお金を生活費にあてます
配信で得たお金は全額配信に還元します
私利私欲には一切使いません」


(1)詐欺罪とは
詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。
「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。

わかりやすい言葉を使えば、他人から金品などをだまし取った場合に詐欺罪として問われると考えれば良いでしょう。