>>614
犯罪成立には
1 構成要件該当性
2 違法性阻却事由の不存在
3 責任阻却事由の不存在
の立証が必要。自白=犯罪成立じゃない。
ガーシーの自白は単に1を立証するための証拠の一つ。
『犯罪者』というためには公判で検察が123を立証し、被告人側の防御を経て、裁判官がそれでもなお刑罰を課すべきと判断してはじめて犯罪者といえる。
名誉毀損の場合、真実(有罪)ではなくとも『相当性』があれば足りるが、それには少なくとも名誉毀損した者に123を立証できる証拠が必要ということ。