>>532
有罪と推定するだけなら一向に構わんよ。公人なんだからむしろ公益。ただ君らが思ってるより人に刑罰を与えるということのハードルは恐ろしく高い。民事の損賠でも被害者救済が叶わないときなど、刑罰権は最後の手段として使われなければならない。これを刑法の謙抑性という