小川の恐ろしいところは譲渡を廃棄と喧伝することが瑕疵ある意思表示であるという
一般人ならば理解できて当然のことを理解できないところ

実際に譲渡であったとしても廃棄物を実際に処理してなかったんなら誇大な告知以外のなんなの?
廃棄物もOKだと思うのが一般消費者(善意の第三者)の通常の見解じゃないのかなー
人としての態度終わったらついでに敗訴できるじゃん