消費者契約法の基礎知識(前編)
https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202012/post-249.html

> 次に消費者契約法の適用範囲です。まず消費者契約法の適用となる「消費者契約」とは何なのかというと、
> 消費者と事業者との間で締結される契約とされています。消費者同士、事業者同士という契約には適用されません。

これが適用されるかは小川のYouTubeの収益についての納税方法による
称号掲げて事業所得としてやってるんなら確実に「事業者」だし
実際には事業者なのに趣味だと偽ってたら粉飾

> (1)不実告知(第4条1項1号)
>
> 不実告知は、事業者が一定の重要な事項について虚偽の情報を提供してしまうことで、
> 消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
> 事業者が虚偽の事実を告げることは消費者の判断を誤らせることになりますので、不適切な情報提供行為で取消事由として規制されています。

要するに嘘松ぶっこいて契約してたら故意でも過失でも契約取消の理由になるってこと。
詐欺との大きな違いは故意性。

えええええええええええええええ!?
これまさに小川の代理人である吉光先生の所属してる第二東京弁護士会が注意喚起してる情報ですよ!?
それに加担したら先生のしてること利益相反行為なんと違います?
利益相反の確認の義務って弁護士側の職務専念義務だから一般人より厳しいですよね?