>>970
嘘ではない事を証明する確たる証拠を出せなきゃだめ。選挙の候補者を落選させる目的で
その党の重臣を貶めたと解釈されれば公職選挙法の235条の2項に抵触する
ま、これは自民党として選管に審査を要求すればの話しだけどね。認められる可能性はある。