・お薬を飲んでいる状態の運転、法律上の罰則は?

現在の法律(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)では、
お薬や病気の症状で「運転に支障がある」と判断される状態で事故を起こした場合、
『自動車運転死傷処罰法』により厳罰が適応されます。
  死亡事故:懲役15年以下
  傷害事件:懲役12年以下

『自動車運転死傷処罰法』の適用になる状態は、以下のように定められています。
  アルコール又は薬物(処方薬含む)の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
  統合失調症やそううつ病など、政令で定める一定の病気の影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態