「ガーシー」東谷義和氏、帰国せず国会欠席のまま活動「帰って来るメリット何一つない」立花党首

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国会法では第5条で「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議員に集会しなければならない」とあり、第124条で「議員が正当な理由がなくて招集日から七日以内に召集に応じないため(中略)故なく出席しない者は、議長がこれを懲罰委員会に付する」としている。