【判決要旨】 公職選挙法235条2項後段にいう「事実をゆがめ」るとは、客観的にみて、虚偽の事実にまでは
至らないけれども、ある事実について、その一部を隠したり、逆に虚偽の事実を付加したり、あるいは、粉飾、誇張、
潤色したりなどして、選挙民の公正な判断を誤らせる程度に、全体として、真実とはいえない事実を表現することをいう。

これガーシーが選挙中に三木谷と官房副長官に対して発言した内容に該当するだろ。