>>322
> >>320
> まだわからんのか
> なんのためにお前の信じるガーシーや立花が0時から20時はアップすんなと注意喚起してたのか
> 犬猫の躾まで一介のしがないスレ民にやらせんなよw
>
>
> 選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
>
> 投票日当日20時までに特定の候補者に投票したことをSNSに投稿する行為や、その投稿に対して「いいね」をつける行為は態様によっては選挙運動とみなされ公職選挙法違反とされる可能性があります。

で、何をもって選挙運動なの、具体的な事例があるんでしょ?
判例法を教えてくれる?まさか、ネットのコピペでどやっているおじさんなの?
ちなみに、弁護士でないものが法的な断言や助言を行ったら弁護士法違反なんだけど知っている?
これって詐欺罪に近いほど重いんだよ。
医師じゃないものが病気の診断や、外科手術を行うのと同じぐらいやばいことど。

弁護士免許持っていると思うから見せてくれる?