>>320
まだわからんのか
なんのためにお前の信じるガーシーや立花が0時から20時はアップすんなと注意喚起してたのか
犬猫の躾まで一介のしがないスレ民にやらせんなよw


選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

投票日当日20時までに特定の候補者に投票したことをSNSに投稿する行為や、その投稿に対して「いいね」をつける行為は態様によっては選挙運動とみなされ公職選挙法違反とされる可能性があります。