選挙運動禁止のルールなんて意味ないよ。

党員等が大声で演説をするのがいけない。このルールができた背景には投票所の前で、
最後のお願いなどをして、同情票を集めることや、役所にも迷惑だから。

基本は1つの役所に当日、その日にだったからね、昔は。

今はネットの時代だし、仮にネットで書こうが、ネットの所有者国連に準ずる管理なのだから国連訴えるのか?
それともプロバイダなのか?それともサーバーのデータ保存場所か?

そういう法整備がない。
立花は選挙運動としてがーしの名前あげてっていったのでできない。
逆にいえば、投票入れたぜって選挙運動と関係ないと言って投稿すれば問題ないよ。
さらに違反でも判例法と言って、裁判で有罪か無罪かで決まるので、たぶん、そんな判例なかったと思うよ。
くわしい人いたら、判例書いてね。

コピペマウントはいらないよん