>>692
公職選挙法235条の第2項

当選を得させない目的をもつて公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し
虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は
百万円以下の罰金に処する。

これね、候補者本人ではなくてもその党の重要な要職についてる人間でも同じ。判例がある。
誰の事かわかるよねw