>>804
地域貢献として事業でプロレス等に深く関わりがあり、また原告は自身も配信業活動を行っている以上、原告の発言が、世間一般でマイクパフォーマンスと呼称される、真偽不明の情報発信に該当する瑕疵ある意思表示である可能性を、一般人が考慮せざるをえないことは明白である。



みたいな判決文でてもなんの不自然もないからな


>>808
廃棄物に関しての虚偽回答は、証拠動画がしっかりあるから疑惑じゃなくて確定
通常、古物商が顧客の購買心理、及び業務の適法性を考慮して、「不用品」と表現する習慣のある物品を、故意もしくは善管注意義務の違反により、法例により有償処理の規制対象である「廃棄物」と呼称をし続けたことは、原告による悪質な触法行為と言わざるをえない。



みたいな判決文でてもなんの不自然もないからな