次スレのテンプレにこれいれといて


侮辱罪(刑法231条)は、
・事実を示さずに
・公然と
・人を侮辱した
場合に成立します。

「事実を示す」とは、例えば「◯◯は不倫している」とか「◯◯は前科がある」というような事で、その「事実」が「真実か虚偽か」は関係ありません。
(例外として 政治家のスキャンダルの指摘や、明らかな犯罪行為の指摘など 目的が「公益目的」であり、且つそれが「真実」であった場合は適用されません)