今までの餌やりの是非は置いておくとして、今餌やりストップしたら違法の可能性高いぞ

>動物愛護管理法第44条2項では、「愛護動物」にみだりに餌やりや
>給水をやめることにより愛護動物を衰弱させるなどの虐待を行った者は
>50万円以下の罰金に処せられるとしています。

もう餌はやり続けるしか無い状況
地域猫にするとかTNR活動をしている団体に協力を依頼する必要があるけどね