今回の主の言い方だと、こう思い込んでるっぽいんだよな
「落とし物した人は、警察に届出後3か月に見つからなかったら所有権を放棄させらられる」
こんな制度があったら落とした人に不利すぎてありえないわなw

拾った人が警察に届出て、権利を得るのが3か月って話なのに勘違いしてるわ。
落とした人は、警察の保管期間が3か月だから注意してねってだけの話。

ちなみに警察HPの落とし物に関するページ
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/otoshimono/kaisei.html