>>691
社員寮とかの話で言うなら、労使契約において「寮に住まないと仕事ができなくなる環境」ということが明らかなら使用者は労働者に寮への入居を指示することができるし、それを拒否されたら労使契約を解除する正当な理由になり得る
ただし労働者側が「寮に住まなくても仕事はできる」と言うなら、それを最大限尊重して使用者側は寮に住まないで仕事をできる体制を整えようと努力しなければいけない
例えば新幹線通勤ができるならそれをさせるとか
会社が「寮に住まなきゃクビ」と言って問答無用で実行したら裁判になるし、結果会社が負ける可能性はかなりある

ちなみに今回の件はそれと本質的に話が異なって、そもそもカバーとタレントに労使契約はない。請負とか業務委託とかマネジメントの類型になる
だから適応されるのは独禁法なんだけど、独禁法の重要な考え方に優越的地位の濫用ってのがある
簡単に言うと、事務所側が圧倒的に優位な状況でタレント側に不必要な制限を提示し、事実上タレント側がそれを拒否できない状態で制限を強要させた場合はアウトってこと
今回の件で言うと、例えば仮にカバーがかなたんに「秘密保持上リスクがあるので友人との同居をやめて引っ越してください。もし拒否されたらあなたに仕事を斡旋できなくなるかもしれません」と言った場合、かなたんが出るとこ出たらほぼ間違いなく公取がこんにちはしてくる
秘密保持を理由として私的な交流を制限したり居住地変更させるのは明らかにやりすぎで(ここで居住移転の自由とかが出てくる)、事務所側はまずそういった無茶を言わずに別の手段を探す必要がある