kとかなたの例は相当特殊で、少なくとも大手の箱で類似例を聞かない
機密保持についてどこまで法的、企業的に許されるか簡単に結論は出ないだろう
ただし他企業Vと同居を続ければかなたにとって困難が生じる
意識の高いホロメンはかなたを避けるだろう
機密情報の取り扱いでもかなた側で確約がなければ案件にも支障は出る