>>512
この場合争点になるのは、その「リスクマネジメントのための対応の要請」として仮にカバーが「同居の解消」を示していた場合、それが正当かどうかなのよ
今回の件で業務委託先に私的な交流の制限をさせることに正当性があるとはちょっと思えないし、居住移転の自由は憲法に規定のあるとても重要な権利
万が一訴えられた時にそれらを全部まとめて「問題なかった」という結論に持っていくのは相当無理筋な筈
本来なら別居以外の手段でリスクマネジメントをするべきだった筈だよ