びっくりしたのは、優越的地位を以て個人事業主の私的な交友へ介入するって法的に相当黒に近いグレー行為してるっぽいんだよなこれ
競業避止義務としての範囲は明らかに超えてて、本来なら秘密保持契約の強化で済ますべきもののはず
いや勿論俺も法律は素人だから弁護士とかに聞くべきだけどさ、訴えたら判例として残る類のやつな気がするぞ