>>360
お前の負け
てか刑法を勉強したことない癖になんでそんなに自信満々なの?脳みそブルーシーなの?

>恐喝罪は,暴行や脅迫を手段として,相手を怖がらせて,お金など財物・財産を交付させたり、利益を得る犯罪です。
>正当な権利の行使であっても(例えば,貸したお金や各種代金の取り立てなど),暴行や脅迫を手段とした場合,恐喝罪が成立する可能性があります。
https://keiji-soudan.jp/crime/kyokatsu/