障害年金は20歳発病したとして
社労士に障害年金申し込みしたのが
30歳だとして、

国民年金を10年分満額で支払わないと障害年金受給できないようになってる。 13000円✕12ヶ月✕10年。100万ちょっと。

半額納付とか4分の3納付とかでなく、
満額。

更に社労士に障害年金受け取りの成功報酬を支払わないといけない。

医者の一言で障害年金がおりるって訳ではない。