>>889
被害者には弁済が済んで和解が成立してるならいいけど、国税局はそうもいかんのよ。
この人は約4000万円の贈与を受けたとみなされるはずなんだよね。
弁護士ならそのあたりの助言もしてくれるかもしれないけど、