民事の場合、裁判官がYouTubeの行為を総合的に判断して「売名」や「売名に近い」と判断するのって、刑事事件と違って直接証拠は要らないんだよね
やさぐれの裁判にしてもそうだけど、どのラインから売名行為の意志やら未必での売名行為を認定するか、やさぐれ相手の裁判のメイン訴訟でも注目されてる
やさぐれの件に限らず、ネット配信関係でなおかつ反対尋問で売名について指摘がありそうな裁判は注目される

そら傍聴人も集まるわ