>>44
侮辱は同定可能性がない相手には成り立たない
成り立つのは本文と前後の投稿に関わる教唆

口だけって書いてあるってことは、有形力の行使による犯罪、
例えば脅迫と建造物等損壊の併合を用いたへの教唆や、傷害や殺人の教唆犯になりかねない
これらは初犯かつ未遂ならまあ大した処分はない
小川の立場上一番まずいのは業務妨害の教唆
自分で教唆して訴えたら下手すりゃ未遂でも裁判所への業務妨害かつ被告への恐喝未遂

なにより教唆にならなくても、民事では不特定多数に行為を求めたことで、
クリーンハンズの原則により申し立てが大幅に認定されなくなる


>>46
それは事実なら小川が禁反言の原則に抵触だな
禁反言の原則ってのは大まかに言えば自分の主張と異なる挙動を取っての申し立てや証言はダメですよってことね
その答弁書にログのせれば相手が何枚書類書こうとコレ一発で却下ですw