>(秘密の保持等)
>第十条
>1
>探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
>探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

>2
>探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料
>(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)
>を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

本当に理由が「弁護士から指摘された」だったら、探偵業法上の職務専念義務違反じゃん
日頃から1の秘密遵守の条項を遵守してたら、そもそも他人から指摘されない、もしくは心身の故障や過労なのは自明なんですが……

ちなみに飲酒は服薬と違い、善管注意義務違反でさらにペナルティ上がるだけですw