刑法第161条の2
(電磁的記録不正作出及び供用)
ttps://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC161%E6%9D%A1%E3%81%AE2

便所マットよ
お前はリバエコとこちらの双方に対して
>人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った
わけだから、侮辱や名誉毀損とは違って未遂でも犯罪なんだよ

お前の行為には――「道化となってみんなを笑顔にして国民の健康増進に寄与した」――という公益性が事実上はしっかりとあるのだが、
今のところあのお堅い裁判所がそういう事例を公益と認めることはまずありえない
実際にはみんなを笑顔にして健康増進をはかってるのに、裁判所から公益性を認められない(ワッチョイW 73b0-trM7)便所マットさん(´;ω;`)
やはり司法には改革が必要だな

小川の場合は「弁護士が間違えていたせい」「組合や役場に問い合わせたらそう言われた」というガチで善意の第三者だった可能性がまだある
逆に弁護士の場合は仮に故意過失を問わず真実でない情報を伝えられていたら、それを受任拒否の理由にできるわけだしさ