これ見ると完全に名誉棄損だと思うけどなあ
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刑法第230条
以下の3つの要件を満たす場合に、名誉毀損が成立します。
・社会的評価を下げる可能性がある
・具体的な事実を挙げている
・公然の場である
『具体的な事実を挙げている』とは、指摘した内容が感想や評価ではなく、
本当か嘘か確認する余地があることです。
「バカ、無能、気持ち悪い」のような個人の主観に基づく誹謗中傷は、単なる感想・評価であり、
これを事実であるか確認する余地がありません。
そのため、これは具体的事実を挙げるものではなく、名誉毀損の要件に該当しません。
もっとも、このような事実を挙げない誹謗中傷は、名誉毀損罪でなく侮辱罪が成立する可能性はあります。

名誉毀損の成立に誹謗中傷の内容が本当か嘘かは直接は関係しません。
そのため、「本当のことを言っただけ」との主張や、「本当でないから大丈夫」
という主張は、名誉毀損の成否に原則として影響しません。
しかし、真実の指摘が公共性のある事柄であり、
かつ公益目的によるものである場合は、名誉毀損行為であっても違法性が否定される可能性はあります。
例えば、私人であっても犯罪行為に及んで処罰された過去があることを公表する行為や公務員の不祥事について公表する行為。
これが真実である又は真実と信じる相当な理由がある場合、
【不当な動機・目的(図利加害の目的など)以外の目的】であれば、違法な名誉毀損行為ではないと評価される余地はあります。
→ガーシーは金儲けが目的