民事訴訟法に違反する債権取立行為の一部は、要するに民法第95・96条のもっと悪質なもの
と考えて大体差し支えはない

事業者なわけですよ、リバーズエコ代表の小川社長(社長!? ニコニコのトップですら代表取締役の責務を負っていても専務なのに!?)ってのは
個人間の借金の感覚でやりとりしちゃ当然ダメなの

よくないよなあ
消費者への印象操作をする錯誤誘導は、場合によってはスシロー案件
景品表示法や不正競争防止法への違反です

たとえば販売も行っている業者が「高価買取」を掲げておいて、その時期の相場より低い価格で買い取ったりする行為ね
これ販売兼業じゃなく買い取り専門だと品質等誤認惹起行為で不正競争防止法にしか違反しないという欠陥法なんですわw
これにひっかからないように日々頑張っている小川は大変だろうなあ。努力()してるらしいし
……まさかひっかかってないよね?