濫訴と弁護士費用の負担
ttps://www.kuroda-law.gr.jp/column/tw-law/16257/

>2020年4月17日、司法院の第183回院会で民事訴訟法および民事訴訟法施行法の改正草案が可決されました。
>今回の改正の主な狙いは、訴訟進行手続きをより簡単かつスピーディーにすることにあり、
>濫訴の防止のほか、送達代理受領人制度、科学技術設備の利用拡大、簡易訴訟手続きの適用範囲の拡充などについての改正案が出されました。

>改正第249条第1項第8号では、原告による「訴訟提起が悪意、不当な目的、または重大な過失によるものであり、
>かつ、事実上または法律上の主張が合理的根拠を欠いている」(以下「濫訴」といいます。)場合、
>裁判所はこれを却下しなければならないと明文化されました。

割りと最近だし判例もそんなにないから相当高価な判例データベース契約してないと判例みつからないよね
どうやって投稿者の人数が未確定の事件の賠償額の算出などという物理的に不可能な計算をしたんだろ
>または重大な過失によるものであり、
ってことは、過労状態で判断が鈍っているのに不当な競争として事業を行ったことを被告が証明して反訴すれば、まあ勝ちよな

あーあ、
アントニオ猪木の永久機関じゃあるまいし、物理的に無理なことなんて言うから……