交通事故慰謝料協会
過労運転には明確な基準がある
ttps://交通事故慰謝料.cc/traffic-accident/karou-unten/

>仕事で運転を行っている人は1ヶ月の拘束時間が293時間を超えてはならないのです
>拘束時間とは運転時間、手持ち時間、休憩時間を含みます。
>1日の拘束時間は13時間以内で、残業するとしても16時間以内ではいけません。
>さらに、勤務後は最低でも8時間の休みを取る必要があり、2日平均の運転時間は9時間以内だと定められています。


道交法なわけだし、管理職や事業主だからセーフとかいう屁理屈は通らないはずだよね
危険であることの基準が疲労を生み出す時間として具体的に定められてて、
その抜け穴をつくような行為をしたり、実際の操業・従業の時間の虚偽記録を残すことは違法

まさかとは思うけど、安全管理のために事業主を含む従業者全員の稼働・拘束時間を記録していなかったなんてことはありえないよね
事業であれば、配信は配信そのものだけではなく、準備時間も一部は拘束時間
配信の所得を事業所名義でしているのか個人名義でしているのか、白黒つけようじゃありませんか

この疑惑を徹底的に追求しましょう