あと愛媛県や砥部町が環境省の基準を無視して無許可の産廃処理業者への処罰を怠ってる疑惑とかもあんのか
普通に考えたらどうみても産廃なものを有価物だと言い張って法の抜け穴を付くって、全国基準じゃおかしいもんな
この件に関してはリバエコが善意の第三者かどうかもグレーだわ

民衆訴訟ってやつだな
真面目に認可とってる奴がかわいそうだし
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139_20170401_427AC0000000059

古物営業法事務取扱規程(愛媛県)
https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/reiki_honbun/u227RG00000321.html#e000000733
クラファンを称した単なる商取引が業務停止等の処罰対象になるかは謎