>>615
犯罪収益の定義
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000136
>財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、
>当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、
>かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、
>若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

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>>616
小川の変なところは、軽犯罪法の業務妨害と信用毀損・業務妨害の違いを頑なに解説しないところなんだよな
弁護士ついてるのに
前者にも後者にも違法性阻却事由とかあるのにほとんど触れたがらない
どんだけ都合悪いんだよw