名誉毀損は「社会的評価を下げる可能性のある言動」でなければいけません。
そのため、誹謗中傷の対象がHNやあだ名などであって個人特定が難しいケースだと、
現実に存在する被害者の社会的評価に影響が及ばないので、名誉毀損は成立しにくいと考えられます。

ただし、芸能人の芸名や漫画家のペンネームのように、その名称が特定個人を示すものと社会的に認知されている場合は、
実名に対する誹謗中傷でなくても名誉毀損が成立する可能性があるでしょう。

あっこりゃ