令和2年3月、YouTube動画の撮影のために財布を路上に置き、財布を盗まれたと虚偽申告した岸和田市の二人組が、大阪府西成署に逮捕されました。

このような虚偽申告を行った場合、偽計業務妨害罪(刑法第233条)に問われる可能性があります。ほんのイタズラのつもりでも、嘘の申告をしてしまった際には、逮捕や罰則に問われる可能性があるのです。