無効審判できるの5年以内だからその間は権利確保の為に大人しくするのかもね
ここに書くのもアレだけど弁理士のブログ貼っとくね
権利の濫用についてとか部分的に改変したら取引の実情として既成事実化されてしまうとかの視点は為になったよ

https://maeshibu.com/2022/05/16/yukkuri/