※リアクション動画自体は批評のための引用であれば
フェアユースと呼ばれるものにあたり、法的には問題ない
ただし何がフェアユースで何がそうでないかは権利の侵害をされたと思う側が
動画の削除要請なりするか、裁判で対応することになっている(法的には日本も同じ)
「それ昔オレが作った映像/音楽なんだよね」と主張するだけの申請はyoutubeは受け付けない
ので気に入らんなら裁判所にいってくれということになっている
Youtube側が人力手作業で何の動画のどの部分がなにの権利侵害にあたるか、をいちいち検証したりはしない

なのでyoutubeはそれをしやすいようにcontent IDなどの同一性検知機能を提供している
content ID機能は個人一人ひとりには付与せず、企業やJASRACなどの管理組織のみに優先して与えられている
content ID機能で他者のコンテンツ盗用/侵害が検出された場合、ID所持者の権利者は
動画そのものの削除か、動画の収益を自分が貰うかわりに据え置くか、を選べる
この裏側の処理は部外者には見えないので、どのコンテンツなら削除される・されないなどは憶測でしかない