4.元号を表示する商標について 商標が、元号として認識されるにすぎない場合は、本号(※)に該当すると判断する。 元号として認識されるにすぎない場合の判断にあたっては、例えば、当該元号が会社 の創立時期、商品の製造時期、役務の提供の時期を表示するものとして一般的に用いら れていることを考慮する。

(※)第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの) 3-1-6
前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

という審査基準があるので令和+納豆はやっぱダメ