いくら訴えられたほうが得だからって、それで喜ぶほど外道じゃないからうちら
公園の水飲むような感覚で司法や行政のコストをみてる奴じゃあるまいし

あとグラサンやあらびかに行った事が民事執行法に適してるかが争点だよなあ
こちらの知らない違法性阻却事由がないと言い切れないからな
なきゃまずダメだろうけど