30万かぁ

政党の代表である原告Aについて、批判的な立場であった被告BがTwitter上で「異論を出したものを叩きつぶし党への恭順を誓わせてその従順さに満足する」と投稿した事例です。

裁判所は、原告Aがまるで独裁者のように振舞って周囲を従わせているかのように捉えられる内容である点が名誉毀損にあたると判断し、被告に対して損害賠償の支払いを命じました。

なお、原告の請求額は550万円でしたが、名誉毀損に至った経緯は「過失である」と認定されたため、裁判所が認めた賠償額は30万円にとどまっています