※そもそも違法賭博で作った借金なんて踏み倒せるんとちゃうの?

民法 第708条【不法原因給付】

不法な原因に基づいてなされた給付。
たとえば殺人依頼の対価として金銭を支払った場合や,
妾となることを条件として家を与えた場合など。
不法の原因による法律行為は無効であり (民法 90) ,
したがって給付も効力をもたないので,
受領者は一応,不当利得者となる。
したがってその不当利得は返還しなければならないはずであるが,
その返還請求権を認めることは,結局,
不法な行為をした給付者に法律が助力することになるので,
民法は不当利得の特則として,不法原因給付については,
利得者 (受益者) の側だけに不法の原因がある場合
(たとえば相手の困窮に乗じて暴利を得た者など) を除いて,
不当利得を認めず,したがって給付したものの返還請求は否定される (708条) 。
ある給付が不法原因給付とされるのは,公序良俗に反する場合,
または特に不道徳な原因によるときと解するのが通説であるが,
強行法規に違反する原因による場合であれば,
不法原因給付にあたるとする有力説もある。