クリエイター奨励スコアから交換された現金、ニコニコポイント、Amazonギフト券(以下、あわせて「奨励金」といいます)の所得区分は、「雑所得」に該当いたします。

お客様の1年間の雑所得の金額が20万円を超える場合は、ご自身による確定申告が必要となります。
万一、期限内に申告されなかった場合には、無申告加算税等のペナルティが課される恐れがございますので、くれぐれもご注意ください。

お支払いした奨励金は、所得税法204条第1項(報酬料金等の源泉徴収)の、どの項目にも該当しないため、源泉徴収されておりません。



完全にアウトだよ
将来必ず来るから追徴課税分貯めとけよ