>>85
馬鹿で無知な人はみけねこファンやめろ


1914年の大審院判例3 は、告訴意思なく畏怖させる目的で通知した場合は、権利の濫用にあたり 脅迫罪が成立すると傍論で述べた。この 100 年以上も前の判決は、今なお影響力を持つ。そして、 この判例は、傍論とはいえ、次のような法理を述べたものとして理解されている。

判例3 大審院大正3年12月1日第一刑事部判決。刑録20輯30巻2303~2307頁。