ここ見て訂正しましたねえ、でもデジタルタトゥーは消えませんよ、ニンポーさんの凸の時も「税理士」と名乗ってましたね
第53条名称の使用制限
税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。 2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
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