千葉県迷惑防止条例

つきまとい行為等の禁止)
第十一条 何人も、みだりに、特定の者に対し、追随し、待ち伏せし、又は住居、勤務場所、学校等を訪れ、かつ、言い掛かりをつけ、すごみ、身体、衣服等を捕らえる等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執ように、つきまとい、又は面談その他義務のないことを行うよう要求してはならない。
違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


お前らほどほどになw